外国人の社会保険について採用後の手続きや加入条件などの基礎知識

近年、日本では外国人労働者の積極的な受け入れを行っていますが、これまで外国人を雇い入れた経験のない会社では各種手続きに苦労することも多いようです。
中でも外国人労働者の社会保険について、加入が必須なのかどうか、条件や手続きに違いはないかなど、疑問や不安に思う方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、外国人労働者の社会保険について、採用後の手続きや加入条件などの基礎知識をわかりやすくまとめました。

外国人労働者の社会保険加入は必須!

日本では、法人事業者であれば業種や雇用人数に関わらず社会保険に加入することが義務づけられています。
社会保険への加入が義務づけられている事業主(強制適用事業所)に雇用される労働者は、性別や年齢、国籍を問わず社会保険に加入しなければならず、外国人労働者も例外ではありません。
外国人労働者が加入を拒んだり、逆に雇用主が加入を拒否したりすることはできませんので注意しましょう。

外国人労働者が加入すべき5つの社会保険とそれぞれの加入条件

強制適用事業所には5つの社会保険制度が適用されますが、それぞれ加入条件が異なります。
なお、加入条件に国籍は関係ありませんので、外国人も同等の扱いとなります。

以下に5つの社会保険制度と、それぞれの加入条件をまとめました。

社会保険の種別加入条件年齢制限
健康保険・常勤または条件の3/4以上働く非常勤

上記を満たさない場合でも、常時501人以上の大企業または任意特定適用事業所では以下すべてを満たす場合は加入

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間に1年以上の見込みがある

・月額賃金が8.8万円以上

・学生以外

就労可能年齢以上75歳未満
介護保険第二号被保険者:40歳以上65歳未満

第一号被保険者:65歳以上

厚生年金保険就労可能年齢以上70歳未満
労災保険雇用者全員制限なし
雇用保険週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある

以上が外国人労働者の社会保険への加入条件ですが、一部例外があり、以下のような場合は適用除外となります。

保険種別適用除外例
健康保険・船員保険の被保険者

・所在地が一定しない事業所に使用される者

・国民健康保険組合の事業所に使用される者

・厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けて一定期間、国民健康保険の被保険者になった者

・後期高齢者医療制度の被保険者

・季節的業務に使用される者(継続して4ヵ月を超える場合を除く)

・臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヵ月を超える場合を除く)

・日雇い者

・2ヵ月以内の期間を定めて雇い入れられる者

年金保険
介護保険非居住者等
労災保険なし
雇用保険昼間学生等

以上の条件に該当する外国人労働者は、各種社会保険への加入適用対象外です。
社会保険への加入条件を満たしていない場合は、住んでいる自治体の国民健康保険と国民年金に加入します。

外国人労働者を社会保険に加入させるための手続き

外国人を社会保険に加入させる手続きは、基本的に日本人の場合と同じです。
ただし、外国人労働者ならではの手続きもいくつかありますので、社会保険種別ごとにチェックしてみましょう。
介護保険と労災保険については加入手続き不要です。

1.健康保険の加入手続き

健康保険組合や日本年金機構などで、健康保険被保険者資格取得届を提出します。扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者異動届の提出も必要です。

2.年金保険の加入手続き

日本年金機構にて、厚生年金保険被保険者資格取得届を提出します。
外国人の場合、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届も必要です。外国人に配偶者がいて、国民年金第3号被保険者となる場合は、合わせてローマ字氏名届を提出しましょう。

届出にあたってはマイナンバーを記載する必要があります。もし添付できない場合は、住民票など本人確認を行える資料を添付します。

3.雇用保険の加入手続き

ハローワークにて、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
こちらもマイナンバーの記載が必要なほか、国籍や在留資格、在留資格などを記入する欄がありますので、外国人本人のビザを確認して正確に記載しましょう。

外国人の採用・受け入れには、万全の準備と体制を整える必要あり!

外国人労働者の社会保険は日本人の場合と条件・手続きともに大差はありません。
しかし、日本の社会保険について知識のない外国人に対し、くわしい仕組みを説明したり、了解を得たりするのは難しい場合もあります。
手続き上の問題だけでなく、採用後にさまざまなトラブルに直面するケースも多く、外国人労働者の受け入れにおける大きな課題とされています。

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