【日本で働く外国人】在留資格変更手続き理由とは?
在留資格変更が必要な理由とその条件

多くの外国人が在留資格の変更手続きを行う理由には、さまざまな要因があります。本記事では、その典型的な理由と在留資格変更に関する基本的な知識をお伝えします。
留学から就労可能な在留資格に変更
アルバイト留学生を特定技能などの在留資格に変更し、雇用する場合は、以下のような条件が必要となります。
技術・人文知識・国際業務に変更 | 母国で学士以上の学位を取得又は、日本で専門士以上の学位を取得し、 学んだ内容に関連した仕事に就くこと |
特定活動に変更 | 日本の大学で学士を取得し、日本語能力試験(JLPT)N1に合格し、就職 する会社で国際業務に従事する予定であること |
特定技能に変更 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格し、特定技能で就労が認められてい る12分野の技能測定試験※に合格すること |
※ 2020年4月から、技能測定試験は日本の在留資格を持つ外国人すべてに受験資格が与えられるようになりました。
技能実習から特定技能に変更

建設業、農業、漁業、介護業、飲食料品製造業、自動車整備業、造船・舶用工業、電気・電子情報関連産業、産業機械製造業、素形材産業、ビルクリーニング業等に関連する業種で、技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、試験等を免除され、技能実習から特定技能に在留資格を変更することができます。 ただし、引き続き同じ職種に就労することが条件となります。
技能実習を終えた業種とは異なる業種に就労を希望する場合については、下記「 他の在留資格から特定技能に変更」を参照してください。
なお、技能実習2号が修了し、帰国している場合は、在留資格認定申請を行い、再来日する必要があります。
他の在留資格から特定技能に変更
日本の在留資格を持ち、日本国内で受験可能な分野の技能測定試験に合格かつ各分野ごとに業務上
必要な日本語能力水準が認められれば、現在の在留資格から特定技能に変更申請することができます。
ただし、他の就労ビザと同様、国民健康保険、年金、税金等、支払い期限を守らない外国人は、原則と
して、在留資格変更の申請許可が下りません。
外国人労働者の雇用で企業に新しい風を
外国人労働者を雇用するためにはいくつかの手続きが必要ですが、決して難しいものではありません。例えば、入国管理局に相談すれば、手続きの方法などについても詳しく教えてくれるはずです。
外国人労働者を雇用することで企業にもよい影響が出ることが少なくないので、人材不足に悩んでいる企業の採用担当者の方はぜひ外国人労働者の雇用を検討してみるのはいかがでしょうか。

外国人採用企業の人事担当者や採用責任者向け
自社の外国人雇用に対応するための、在留資格や技能実習制度、外国人労働者の雇用等に関する知識を行政書士と社会保険労務士から聞くことができるプログラムです。

外国人採用に関わる人事担当者様や現場で指導に関わる方向けの試験です。
在留資格や技能実習制度、外国人労働者の雇用等に関する知識や外国人社員とのコミュニケーションの取り方などをどの程度理解しているか判別する可能です。
この記事を書いた人

日本ビジネス能力認定協会理事 佐々木敦也
アメリカ駐在を経て、1991年にソフトウェア会社を設立。代表取締役として会社を経営する傍ら、外国籍社員の採用・育成を行う中での経験を教材にまとめ、2015年に日本ビジネス能力認定協会を設立した。
著書:『外国人実務能力検定公式テキスト』